贈与を受けて中古住宅を取得し、その後同じ年に省エネ住宅のリフォーム代金の贈与を受けた場合 ~ 住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例⑩
「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」について、ご質問を受けました。その事例を紹介します。
平成30年12月に中古住宅(省エネ等住宅以外です)の売買契約をしました
■その後、平成31年2月に父親からその取得の対価に充てるため、600万円の贈与を受けて、その全額を充てて中古住宅を取得しました。
■平成31年4月に父親から900万円の贈与を受けました。その取得した中古住宅を省エネ等住宅に適合させるため、平成31年5月に増改築に係る契約を締結しました。贈与を受けた900万円全額をそのリフォームに充てて工事をしました。
■中古住宅の取得に係る非課税額600万円と中古住宅を省エネ等住宅に適合させるための、増改築等に係る非課税額900万円の合計額1,500円を非課税限度額として計算しました。
この事例では非課税限度額は 1,200万円となります
同一年中に、新築または取得をするための住宅取得等資金の贈与を受けて居住用住宅を取得し、その後に取得した家屋に居住した後、改築のための住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、取得した住宅家屋と改造後の住宅家屋が、省エネ等住宅に該当するものとそれ以外に該当するものとなる場合は、いずれか多い金額により非課税限度額を計算することになります。
したがって、この事例では非課税限度額は 1,200万円となります。
ただし居住する前に増改築した場合は
居住する前に増改築を行った場合に、増改築などにあてられたお金は、住宅取得等資金に該当しないため、その金銭は特例の適用がありません。
<参考>
租税特別措置法関係通達 70の2-1の2
課税価格に算入されない住宅資金非課税限度額または特別住宅資金非課税限度額の算定(注1)
「同一年中に贈与により取得した住宅取得等資金で同条第1項各号の新築等をした住宅用の家屋で同条第2項第6号イの場合に該当するものと同号ロの場合に該当するものがある場合には、特定受贈者ごとに同号イ又はロに定めるいずれか多い金額により非課税限度額を計算することに留意する。」
「また、同一年中に贈与により取得した住宅取得等資金で同条第1項各号の新築等をした住宅用の家屋で同条第2項第7号イの場合に該当するものと同号ロの場合に該当するものがある場合も同様であることに留意する。」
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住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例
① 資金の贈与を受けたが、翌年の3月15日までに家に住めない
④ 住宅ローン控除と併用可能ですが、贈与部分は適用できません
⑧ 父親からもらったお金で土地を妻が購入後、夫が自己資金で家屋を新築
⑨ 父親と祖母からそれぞれ1,500万円ずつ贈与を受けました
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