井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.02.Sun | 税金(贈与)

住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税) ~ 贈与税をわかりやすく㉕

 

日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。

相続時精算課税の特例で、「住宅取得等資金の贈与の非課税」と「相続時精算課税」の両方を選択できます

 

この場合、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税を選択できます。

 

つまり

平成33年(2021年)12月31日までに、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための資金の贈与を受ける場合には

60歳未満の父母または祖父母からの贈与についても、特別控除2,500万円を適用することができます。

 

同一の者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合に、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます。)したときは、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。

 

次の事例で説明します

 

息子が住宅用の家屋を新築するために、父親(58歳)から現金3,500万円の贈与を受けました。家屋の種類は省エネ等住宅以外です。その家屋の新築にかかる契約を平成30年3月14日に締結して、家屋を新築し、同年中に住んでいます。

息子は、住宅取得等の資金の非課税と相続時精算課税の特例(父親は60歳未満のため)の適用を受けます。

 

父親からの資金贈与3,500万円の贈与税の計算は次のように計算します

 

住宅取得等資金の特例および相続時精算課税の特例を受けます

 

①課税される金額の計算

3,500万円 - 700万円(非課税金額) - 2,500万円(相続時精算課税の特別控除額)

= 300万円

 

②贈与税額の計算

300万円 × 20%(相続時精算課税に係る贈与税率) = 60万円(贈与税額)

 

贈与した金額3,500万円の内訳は次のとおりです

 

住宅資金非課税限度額   700万円(非課税部分)

相続時精算課税特別控除額 2500万円(贈与税申告時に課税されない部分)

課税部分         300万円(贈与税の税額の計算対象)

 

 

この場合、まず住宅取得等資金の額から非課税の特例の適用を受ける金額を先に控除し、次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税の特別控除額2,500万円を限度に控除することになります。

次の図のような考え方の控除になります。

 

なお、これらの控除をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されることになります。

 

 

住宅取得等資金の贈与の特例とは

 〝住宅取得等資金の贈与の特例〟を使えます

 

非課税限度額は

住宅取得等資金の贈与の非課税限度額700万円が、平成31年4月から約3.5倍に引き上げられます

 

 

個別の事情や関係を踏まえて、特例の活用の検討をおすすめします。

 

Every day is a new day!

今日も冬の1日を朗らかにお過ごしください。

 

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贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

贈与税をわかりやすく

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贈与税で誤りやすい事例

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② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

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⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

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⑥ 気をつけることは?

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⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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