相続時精算課税の特例。「住宅取得等資金の贈与の非課税」と併せて適用が可能です ~ 贈与税をわかりやすく㉓
日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。
親・祖父母または子・孫の贈与については、「相続時精算課税」を選択することができます。
しかし、贈与者には年齢のシバリ(60歳以上)がありました。
つまり、対象者は
■贈与者(贈与をする人)
60歳以上の者(父母や祖父母など)です。
■受贈者(贈与を受ける人)
20歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人および孫です。
しかし、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税を選択することができます
つまり
平成33年(2021年)12月31日までに、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための資金の贈与を受ける場合には、60歳未満の父母または祖父母からの贈与についても特別控除2,500万円を適用することができます。
具体例で説明します
Q 平成30年中に父から省エネ等住宅を取得するための資金として、息子は現金で2,500万円の贈与を受けました。1,200万円の「住宅取得等資金の贈与の非課税」の特例を知っていましたので、その適用を受けることにしました。
なお。2,500万円-1,200万円(非課税限度額)の残額については、暦年課税または相続時精算課税どちらで申告するのでしょうか?
A 「住宅取得等資金の贈与の非課税」の特例の適用後の残額については
① 暦年課税の基礎控除額(110万円)
② 相続時精算課税の特別控除(2,500万円)
①または②のどちらかを選択できます。
どちらの選択が有利かと?
結論を言いますと、相続税のかからない親の場合は②の相続時精算課税を選ぶ方が有利です。相続時精算課税は相続税の基礎控除の先取りと考えれば分かりやすいです。
相続税のかからない親の場合は、親から子供に贈与税が無税で、生前に最高額2,500万円の資金の援助ができます。
消費税が平成31年10月1日から10%に引き上げられます。最高5,500万円まで贈与税がかからずに済むケース
引き上げとともに、この「住宅取得等資金の贈与の非課税」の限度額が引き上げられます。
具体的には、平成31年4月1日以降、省エネ等住宅について「住宅取得等資金の贈与の非課税」の限度額は3,000万円に引き上げられています。
下表を参考してください。
(出所:国税庁リーフレット)
手続きをすれば、①+②=5,500万円まで贈与税がかからないことになります
① 住宅取得等資金の贈与の非課税限度額 3,000万円
② 相続時精算課税の特別控除額 2,500万円
①+②=5,500万円まで贈与税がかからないことになります。
リフォームの例を取りあげましたが、家の新築資金でも同様です。
消費税の引き上げの影響を抑えるため、さまざまな特例が設けられています。それらを上手に活用することをおすすめします。
住宅取得等資金の贈与の特例とは
住宅取得等資金の贈与の非課税限度額とは
▶ 住宅取得等資金の贈与の非課税限度額700万円が、平成31年4月から約3.5倍に引き上げられます
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今日も秋の1日を朗らかにお過ごしください。
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贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する
⑳ 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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