井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.06.24.Sun | 税金(贈与)

離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。~贈与税をわかりやすく⑥

 

親子間、夫婦間などの間柄であるからこそ、贈与を考えます。贈与税の問題を避けてとおることはできません。

「贈与税をわかりやすく」の6回目。

離婚して財産をもらったとき、贈与税は通常はかかりません。しかし、贈与税がかかる場合があります。

 

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

 

ただし、次の場合には贈与税がかかります。

①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

→ この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

→ この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 

①の「多すぎる部分」という金額は、不確定で相対的な考え方です。また、②は離婚そのものが恣意的なケースです。どちらもまれな場合です。

通常のケースでは起こりえないように思います。

 

しかし、次のような場合はよくあるケースだと思います。

 

離婚して土地建物などを渡したとき

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。

この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

財産分与を受けた側は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。

 

参考

→ 離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金はどうなりますか

 

除籍後として3,000万円特別控除が適用されますが、確実に適用を受けるためには離婚届を出してから財産分与をすることをおすすめします。

 

Every day is a new day!

初夏の1日を元気にお過ごしください!

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。ただし、贈与がかからない財産があります

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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