井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.06.03.Sun | 税金(贈与)

贈与する前に、いったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。~贈与税をわかりやすく③

親子間、夫婦間などの間柄であるからこそ、贈与が発生します。贈与税の問題を避けてとおることはできません。

日曜日は、身近な税金である贈与税についての考え方を、分かりやすく紹介しています。

 

「贈与税をわかりやすく」の3回目です

贈与する前に、いったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。

 

親子間の贈与で、よくある通常の場合(暦年課税)で考えます

 

贈与税の計算の考え方について

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。最後に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。ここでは計算に便利な速算表を使います。

 

速算表の利用の仕方について

速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算します。贈与税額が分かります。

 

子ども等の年齢により税率が違います

① 親から20歳未満の子への贈与の場合

一般贈与財産用(一般税率)

贈与財産の価額が500万円の場合

ⅰ 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

ⅱ 贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

 

② 直系尊属(親・祖父母)から、20歳以上の者(子・孫)への贈与の場合

特例贈与財産用(特例税率)

贈与財産の価額が500万円の場合

ⅰ基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

ⅱ贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

 

 

これら2つの税率表からわかることは

410万円までの贈与だと贈与税額は同じです 

基礎控除額110万円と最低税率が適用できる300万円との合計額410万円までの贈与であれば、どちらの区分の贈与であっても贈与税額は変わりません。

 

相続税より贈与税が有利になる場合があります 

例えば、相続税がかかる祖父母が孫に500万円を遺贈する場合には、最低の相続税率は10%です。孫には相続税の加算20%がありますので、この場合の税率は12%です。

一方、500万円を贈与すれば48.5万円の負担で9.7%の贈与税で済みます。

この場合の税率を比較しますと、次のようになります。

相続税率 12% > 贈与税率 9.7%

したがって、相続より贈与が有利となります。

 

さらに、孫に1,000万円の遺贈する場合でも、

相続税率 18% > 贈与税率 17.7% です。贈与税が有利となります。

 

相続税の負担が予想される場合は

贈与する方が有利になる場合がありますので、検討をおすすめします。

 

親族間の贈与は、特別に気をつけなければならない点があります。

 

Every day is a new day!

みなさん、今日も初夏の1日を元気にお過ごしください。

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。ただし、贈与がかからない財産があります

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこ

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

弊当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊事務所は一切責任を負いかねます。

 

【日記】

昨日は、同業の関係者のスペイン料理店が出店されている「京都スペイン料理祭(左京区蹴上)」に参加。「うさぎのパスタパエリア」「カタルーニャのトマトパン」とワインで昼食。

スペインといっても広い!地方によって各々食文化が違うのですね。

 

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