井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.01.08.Fri | 税金(贈与)

非課税限度額を選択する際は、家屋の新築の「契約締結日」が基準になります ~ 【住宅取得資金】贈与税の非課税⑭



金曜日は資産税(贈与税)の記事を掲載しています。


今回は



非課税限度額は、住宅用家屋の新築の「契約締結日」で判断します




を紹介します。



受贈者ごとの非課税限度額は


新築の住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初にこの特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。



たとえば


省エネ住宅の新築契約を令和2年1月に締結しました。翌年の令和3年1月に父親から住宅を取得するための資金として、3,000万円の贈与を受けました。



この場合の非課税限度額はどうなるでしょうか?



非課税限度額は、契約締結日に応じた金額です。


また、平成31年4月以降に契約締結して、令和元年10月1日以降に引き渡しを受ける場合は消費税10%となります。


したがって、次のロの表、「住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合」の省エネ住宅の欄と契約締結日の欄で判定します。




そうすると、非課税限度額は3,000万円となります。








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