井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.12.11.Fri | 税金(贈与)

令和2年分 住宅取得等資金の贈与税の特例10のチェックポイント ~ 住宅取得等資金の贈与税の非課税 



金曜日は資産税の記事です。



たとえば、父親などから住宅資金を贈与された方から


次のような質問を受けることがあります。



わたしは住宅取得等資金の贈与税の特例(非課税)の適用をうけられますか?




こうした方は次のチェックシートでその適用の是非を検討してください。



チェックですべて「Yes」であれば適用を受けることができます。




1 あなたは「住宅取得等資金の非課税の特例」を初めて受けますか?」


非課税限度額の残額がある方は「Yes」になります。



2 あなたは「令和2年中に父母や祖父母などの直系尊属(義父母等は含みません。)から住宅取得等のための資金の贈与を受けましたか?」



3 あなたは「令和2年1月1日において20歳以上ですか?」



4 あなたは「住宅取得等資金の贈与を受けた時に日本国内に住んでおり、かつ、一時居住者ではなかったですか?」



5 あなたは「令和2年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下ですか?」



6 あなたが「新築または取得した住宅用家屋は日本国内にありますか?」



7 家屋は次の要件を満たしていますか?


① 新築または取得した家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供されること


② 取得した家屋がいずれかに該当すること

ⅰ 建築後使用されたことのないもの

ⅱ 建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの

ⅲ 建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するもの

ⅳ 建築後使用されたことのあるもの(上記②または③に該当しないものに限る。)で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったもの



8 あなたは「令和3年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を住宅用の家屋の新築又は取得の対価、もしくは住宅用の家屋の新築又は取得とともにする敷地の取得の対価に充てていますか?」



9  あなたは「令和3年3月15日までにその家屋に居住しますか?または令和3年12月末までに居住する見込みですか?」

注 建売住宅および分譲マンションの購入は「新築」ではなく「取得」に該当します。「取得」の場合は、令和3年3月15日までに引渡しを受けていなければ、この特例の適用を受けることはできません



10 あなたが「取得した家屋は、次のいずれかの省エネ基準等に適合する住宅用の家屋に該当しますか?」

① 断熱等性能等級4

② 一次エネルギー消費量等級4以上

③ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上

④ 免震建築物

⑤ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上


上記のいずれかに該当する場合「省エネ等住宅以外の住宅」になり非課税限度額が大きくなります。




(出所:国税庁「住宅取得等資金の贈与税の特例チェックシート新築・取得用)




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