井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.26.Thu | 公益信託

新しい公益信託の仕組みと改正前後の制度比較について~ 公益信託[22]




公益信託の記事を掲載します。




改正前は主務官庁の裁量による許可・監督制度や受託者や信託事務の内容が制限されていました




を紹介します。






次の公開シンポジウムにオンライン参加しました。






シンポジウムの概要は次のとおりです




1 公益信託法改正に関する公開シンポジウム ~ 公益信託の未来を展望する~

2 日時:2024年12月20日(金)午後2時30分~4時30分

3 場所:東京商工会議所 渋沢ホール

4 主催:一般社団法人信託協会

5 概要

・ 基調講演「新しい公益信託法」(講師) 高角健志 内閣府公益認定等委員会事務局長

・  有識者5名によるパネルディスカッション




講演の中では改正に至った理由や新しい公益信託の仕組みの説明がありました。次のとおりです




1 公益信託の受託状況




昭和52年に創設されて以降、受託件数は平成15年の572件をピークに右肩下がり。活用が低調な理由は4つです。









一方、公益社団法人や公益財団法人(9,735法人)と比べても、圧倒的に公益信託(384件)は少ないです。(パネルディスカッション資料)















2 改正後の公益信託の仕組みは次のとおりです




① 公益信託は委託者が受託者に公益目的のために財産を託し、受託者が公益活動を行知ってきたかう信託制度です。

② 改正により、受託者・信託財産・信託事務の範囲の拡大、公益法人と共通の行政認可・監督制度の創設が行われました。









3 改正後の制度のポイントは3つです




① 認可基準を満たせば信託会社以外も受託者になることができます。

② 有価証券や不動産なども信託財産とすることができます。

③ 信託以外にも美術館、学生寮の運営などさまざまな公益活動が可能です。










(出所:「新しい公益信託法」(6~8頁)内閣府公益認定等委員会事務局長 高角健志氏)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。

今日、所用ではじめて北区中津にある大淀税務署(北区の一部を所管)に伺いました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。





「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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