老人ホーム適用は?小規模宅地等の減額特例!~大切な家族と財産を守る事前の相続税の基礎知識(その6)
金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。
前回は、相続により取得したマイホームなどの敷地に適用される小規模宅地等の減額特例をご説明しました。
今回は、老親が老人ホーム等に入居していた場合に、この減額特例の適用があるかどうか?を説明いたします.一定の要件がありますのでご注意ください。
小規模宅地等の土地等の減額特例とは
例えば配偶者や同居している親族、持ち家のない別居の親族(通称「家なき子」)が自宅土地を相続すれば、最大330㎡まで80%の評価額が減額されるというものです。
また、自宅土地以外の事務所や店舗、アパートなどの土地も対象になります。
ただし、次のような要件があります。
ア 適用を受けるには、相続税の申告書の提出が必要です。
イ 原則として相続税の申告期限までに遺産分割ができている。
被相続人(父または母)が老人ホームなどに入居していた場合
次のどちらの条件もクリアーしていれば小規模宅地等の土地等の減額特例を受けることができます。(平成26年1月1日からの相続です)
ア 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けていたこと
イ 空き家を貸し付けて事業用にしていないこと。
終身利用権を取得している場合は?
介護の必要から老人ホームに入居したのであれば、終身利用権を取得していても、元の自宅で引き続き居住されているとみます。
老人ホームの入居時点で要介護ではなかった場合
要介護の認定は、相続開始直前で判定します。
被相続人が老人ホームに入居する時点では要介護認定を受けていない場合であっても、被相続人の相続開始直前において、要介護認定を受けていればよいことになります。
基本チェックリスト該当者でも適用されます
平成27年4月以降、市町村が実施する要支援相当としての基本チェックリスト該当者にも適用があります。
老人ホームの種類は問いません
老人ホームが老人福祉法等に規定する施設であれば、すべて対象になります(措置法施行令40条の2第2項)
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