井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.08.16.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続時精算課税を選択する場合の「相続時精算課税選択届出書」と添付書類 ~ これならわかる相続税㊸

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

 

財産の贈与者が60歳以上(住宅取得等資金の贈与の場合は60歳未満でも適用可)の父母または祖父母、その受贈者が20歳以上の推定相続人および孫という場合は、贈与税の課税方法は、暦年課税方式(基礎控除額110万円、超過累進税率適用)と相続時精算課税制度のいずれかになります。

 

今回は

相続時精算課税制度の選択する場合の手続き

を紹介します

 

提出期限(贈与税の申告書の提出期間)

 

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)

 

贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付します

 

納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。

 

届出書には、忘れずに次の書類を添付します

 

受贈者や贈与者の戸籍の謄本または抄本

 

つまり、受贈者の氏名、生年月日、受贈者が贈与者の推定相続人または孫であることを証する書類が必要です。

受贈者の戸籍の附票の写し

 

つまり、受贈者が20歳に達した時以後の住所または居所を証する書類が必要です。

ただし、マイナンバー法の施行の日(平成28年1月)以後の贈与の場合の場合は、添付を要しません。

 

贈与者の住民票の写し

 

つまり、贈与者の氏名、生年月日を証する書類が必要です。ただし、贈与者の戸籍の謄本または抄本を添付するときは不要です。

 

贈与者の戸籍の附票の写し

 

つまり、贈与者が60歳に達した時以後の住所または居所を証する書類が必要です

贈与者の平成15年1月1日以後の住所または居所を証する書類でも差し支えありません。

 

相続時精算課税選択届出書の書式は次のとおりです.

 

 

 

 

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

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