井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.28.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税がかかる不動産(土地・建物)の財産評価はどうする?~大切な家族と財産を守る事前の相続税の基礎知識(その4)

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。

前回は、どのような財産に相続税がかかるかをご説明しました。今回は、相続税を計算する場合、土地や建物の評価額をどのように計算するか?をご説明します

土地の評価方法とは

①自用地(所有者の居住用または事業用) 路線価または固定資産税評価額

②貸宅地(他人に土地を貸している土地) 自用地評価額×(1.0-借地権割合)

※ ほかに貸家建付地や私道など土地の種類により計算方法が相違します。

自用地の評価方法とは

市街地は路線価で評価します。路線価とは道路に付けられた1㎡当たりの価額のことで、国税庁が毎年7月頃に公表しています。国税庁のHPで確認できます。

評価額は、路線価×宅地面積で算出します。

また、路線価がない田舎などでは固定資産税評価額に一定倍率をかけて評価します。

評価額は、固定資産税評価額×倍率で算出します。

土地の価額には次のようなものがあります

①実勢価格 100

②公示価格 100

国交省が毎年3月に発表する全国の主要箇所の1月1日現在の地価

③路線価   80

国税局長が毎年7月に発表する相続税等を算出するための評価額、公示価格の約8割

④固定資産税評価額 70

市町村長が毎年3月に発表する(3年毎)固定資産税等を算出するための評価額、公示価格の約7割

※ 各数字はあくまでも目安です。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とよばれる減額措置があります。土地の評価で重要です。

条件があえば、最大80%まで減額されます。これを利用出来るか出来ないかで相続税の有無や金額に大きく差がでます。後日、ブログで説明します。

建物の評価方法とは

倍率方式で評価します。固定資産税評価額×1.0倍で評価します。貸家などは借家権割合(30%)を差し引いて評価します。

相続税にかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。初回相談は無料です。

 

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