相続時精算課税の選択をした場合の贈与税の計算 ~ これならわかる相続税㉝
金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。
相続時精算課税の制度とは
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
制度の概要は
→ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です 1
相続時精算課税の選択をした場合の贈与税計算の考え方
を紹介します。
暦年課税と区分して計算します
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
特別控除額2,500万円があります
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
選択後、続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた場合は
相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
たとえば、
父親および母親から生前贈与を受けます。このうち父親からの贈与は、相続時精算課税を選択する場合
【1年目 】
父親から1,000万円、母親から400万円の贈与を受けます。
父親からの贈与については、相続時精算課税を選択します。
①父親からの贈与の考え方
課税される金額の計算は次のとおりです。特別控除額2,500万円のうち1,000万円を控除します。
1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0(課税価格)→ 贈与税はかかりません
翌年以降に繰り越される特別控除額の計算をします。1,500万円です。
2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円(翌年繰越の特別控除額)
②母親からの贈与の考え方
母親からの贈与については、相続時精算課税を選択していません。
暦年課税を選択します。
ⅰ 2,500万円の特別控除額ではなく、110万円の基礎控除額を受贈額より控除します。
400万円 - 110万円(基礎控除額) = 290万円
ⅱ 贈与税額の計算
290万円 × 15% - 10万円 = 33.5万円 (贈与税)
【2年目】父親から1,000万円の贈与を受けるとします
ⅰ 課税される金額の計算は次のとおりです
1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0(課税価格)→ 贈与税はかかりません
ⅱ 翌年以降に繰り越される特別控除額の計算をします。500万円です。
1,500万円 - 1,000万円 = 500万円(翌年繰越の特別控除額)
【3年目】父親から1,000万円の贈与を受けるとします
ⅰ 課税される金額の計算は次のとおりです
1,000万円 - 500万円(特別控除額) = 500万円(課税価格)
ⅱ 贈与税額の計算は次のとおりです
500万円 × 20% = 100万円(贈与税額)
相続時精算課税のポイントは次の3つです
①相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。
②贈与税の期限内申告が必要です。
③相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(この例では父親)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算します。
この例では、父親から贈与を受けた財産の合計額3,000万円を、父親が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。
計算の考え方を図解すると次の図のようになります(上の事例とは金額は違います)
(出所:国税庁パンフレット)
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これならわかる相続税
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⑤ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
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⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます
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㉒ 障害者税額控除
㉓ 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合
㉔ 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です
㉕ 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です
㉙ 財産がいくら以上であるとかかるのか?いつまでに手続きをするのか?
㉛ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
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