井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.05.17.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合の対策とは ~ これならわかる相続税㉚

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

 

相続税の申告期限が延びることはありません

 

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。

相続財産が分割されていない場合であっても、相続税の申告は期限までにしなければなりません。

分割されていないという理由で相続税の申告期限が延びることはありません。

 

遺産分割協議が10か月以内にまとまらない状態を未分割といいます

 

こうような場合は、次のような手続きになります。

 

①亡くなった日から10か月以内(相続税の申告期限)

 

相続税の申告書と「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します

未分割の場合は、相続人が法定相続分で相続したとして、いったん申告と納税を行います。この時点では、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」などの適用は受けられません。

しかし、申告書と一緒に「3年以内の分割見込書」を提出します。

申告期限後3年以内に分割協議をとりまとめて、手続きを行えば特例の適用を受けることができます。

 

②申告期限から3年以内

 

「更正の請求(還付)」と「修正申告(納付)」を行います

分割協議がまとまったら、その内容に基づき相続税を再計算します。

要件を満たしていれば特例の適用は受けることができます。

■「更正の請求」とは、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にします。

■「修正申告」は、最初に申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にします。

 

③亡くなった日から4年以内

 

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出

相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、②の期限までに分割協議がまとまらないときは、亡くなった日から4年以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。

この申請について、税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときは、「配偶者の税額軽減」などの特例の適用を受けることができます。

 

 

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春の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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