相続税がかかる財産とはどんなもの?金融資産、不動産、死亡保険金など~正しく学ぼう相続税の基礎知識(その3)
金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。
前回は、相続税の申告が必要な方についてお話ししました。遺産にかかる基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
今回は、どのような財産に相続税がかかるかをご説明します。
相続税のかかる財産とは、ざっくりと次のようなものです。1本来の相続財産 2みなし相続財産 3相続財産に加えるもの
順番に説明いたします。
1本来の相続財産とは
(1)金融資産 現金、預貯金、債券、投資信託、株式など、また本人名義以外でも実質本人のものを含みます。
(2)不動産 土地、建物
(3)動 産 ゴルフ会員権、自家用車、美術品、骨董品、書画など
(4)その他 生命保険契約に関する権利(解約返戻金)、未収金、貸付金など
2みなし相続財産とは
本来の相続財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税の対象となります。次のようなものです。
(1)死亡保険金(死亡時に受け取った現金)
(2)死亡退職金(死亡時に受け取った現金)
3相続財産に加えるもの(後日のブログで詳しく説明します)
(1)相続人に3年以内に贈与した財産
(2)相続時精算課税を利用して贈与した財産
相続財産のかからない財産があります。次のようなものです
・死亡保険金の非課税限度額 500万円×法定相続人の数
・死亡退職金の非課税限度額 500万円×法定相続人の数
・故人の借入金、未払金、税金など
・仏具、墓地
・葬式費用(お通夜の費用を含む)
ただし、初七日や四十九日などの法事の費用は葬式費用にはなりません。
相続税のかかる財産は、すべて細かく決まっています。対象となるにはそれぞれ理由があります。
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