井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.04.05.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「法定相続人の数」は重要です。相続人の中に「養子」がいるときは注意です~ これならわかる相続税㉔

 

金曜日は「相続税をわかりやすく」です。

 

法定相続人とは

 

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。

 

■被相続人に子どもがある場合には

配偶者と子ども

■被相続人に子どもなどがいない場合

配偶者と親など

■被相続人に子どもがなく、親も死亡している場合

配偶者と兄弟姉妹

 

相続税申告では、次の項目については「法定相続人の数」をもとに行います

 

相続税の基礎控除額

3,000万円+600万円×法定相続人の数

生命保険金の非課税限度額

500万円×法定相続人の数

死亡退職金の非課税限度額

500万円×法定相続人の数

④相続税の総額の計算

 

相続税申告では「法定相続人の数」はもっとも重要です

 

相続放棄や養子縁組は、当事者の意思で自由にできます。したがって、それにより相続税の非課税枠や適用される税率が変わることになります。

こうした恣意性の排除のため、「法定相続人の数」が重要になるわけです。

 

税法では「法定相続人の数」に含める被相続人の養子の数を、一定数に制限しています

 

法定相続人の数に含める養子の数の制限は次のとおりです。

 

■被相続人に実の子供がいる場合

一人までです。

 

被相続人に実の子供がいない場合

二人までです。

 

しかし、次のケースは養子は実の子供として取り扱われます

 

つまり、次のケースはすべて「法定相続人の数」に含まれます。

①被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

②被相続人の配偶者の実の子供で、被相続人の養子となっている人

③被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

④被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属

 

「法定相続人の数」が相続人の数と一致しないケースがあります

 

・相続放棄した人がいるケース

 

相続を放棄した人は相続人ではないものとみなされます。相続人の人数には含まれません。しかし「法定相続人の数」には含まれます。

・養子が2人以上いるケース

 

養子になっている人がたくさんいても、その全員が相続人であり被相続人の財産を相続する権利を持ちます。「相続人の人数」に含まれます。

ただし、「法定相続人の数」には実子がいる場合は養子のうち1人、実子がいない場合は養子のうち2人までしか含まれません。  

 

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

 

相続税の問題や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 相続税サポートプラン

 

 

これならわかる相続税

① どれぐらいの財産があると相続税がかかるのか? 

 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう

 相続税がからない財産。非課税財産の範囲を確認しましょう

 交通事故の損害賠償金は相続財産になりますか?

 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法

⑦  弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法

⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント

 相続財産から差し引くことができる債務3つのポイント

 相続財産から控除できる葬式費用と控除できない葬式費用

⑪ 誰が相続人になるのか確認しましょう。相続人の優先順位

 土地と家屋の評価、大まかな評価の仕組み

 相続人が外国に居住していて日本に住所がない場合

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます

⑯ 相続税の計算としくみ。6つの順序で計算します

 相続税の計算~各相続人の納付税額の計算のしくみ

 相続税額の2割加算の対象者を確認します。孫は要注意です

 配偶者の相続した財産にかかる相続税の負担が軽くなります

 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)

 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント

 障害者税額控除

 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

⑲ 遺留分の算定方法の見直し

⑳ 遺留分減殺制度が変わります。遺留分を金銭債権化します

 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります

㉒ 義父母の介護が報われる。特別寄与料の請求権の新設

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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