井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.04.14.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税の「納税者」は8割増加。その主な原因は基礎控除額が6割に縮小~正しく学ぼう相続税の基礎知識②

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように、相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明します。

前回は申告と納付期限をご説明しました。申告期限は被相続人(亡くなられた人のことをいいます)が死亡したことを知った日から10か月以内です。

今回は、相続税はどれくらいの財産からかかるのか?をご説明します

相続税とは

相続税は、個人が被相続人から相続になどによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

相続税の申告が必要な方とは

相続税はすべての人に課税される税金ではありません。相続税の申告が必要でない方もいらっしゃいます。

被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額(相続財産等の合計額)が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合に、その財産を取得した人が、相続税の申告をする必要があります。

基礎控除額とは

遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

以前、基礎控除額は5,000万円でしたが、現在は3,000万円に縮小しています。

これを事例で説明しますと

1 法定相続人が配偶者と子2人の場合

基礎控除額 4,800万円

3,000万円+600万円×法定相続人(3人)

2 法定相続人が子2人の場合

基礎控除額 4,200万円

3,000万円+600万円×法定相続人(2人)

3 法定相続人が子1人の場合

基礎控除額 3,600万円

3,000万円+600万円×法定相続人1人)

原則として、亡くなった方のすべての遺産額から葬式費用などの債務を控除した後の正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

財産には相続税のかかる財産、相続税のかからない財産、その遺産額から差し引くことができる債務控除(葬式費用など)があります、次回はこれらを詳しくみていきますね。

相続税にかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。初回相談は無料です。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ