井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.01.11.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

土地と家屋の評価、評価の大まかな仕組み ~ これならわかる相続税⑫

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。

 

時価で評価することになっていますが、評価方法にルールがあります

 

土地や家屋の評価の大まかなルールを紹介します。

土地の評価は要注意です。評価方法は複雑です。

 

というのは、評価が「時価」だからです。

誰でもそうですが、自分が買ったときの値段は覚えていますが、現在の値段はわからないからです。

 

土地の評価は

地目ごとに評価します

 

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

 

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります

 

①路線価方式

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。千円単位で表示しています。

 

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

 

たとえば、路線価を基とした評価額の計算例は次のとおりです 

正面路線価300千円 × 奥行価格補正率 1.00 × 面積 180㎡

= 評価額 54,000千円

 

次のとおりです。

 

(出所:国税庁HPタックスアンサー)

 

②倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所または町村役場で確認します)に一定の倍率を乗じて計算します。

 

家屋の評価は

■固定資産税評価額に1.0倍して評価します。

したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

 

 

評価するにあたっては、次の点に注意して評価します

 

①貸家建付地などの評価

賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額を調整します。

 

②小規模宅地等の特例

相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。

→ 小規模宅地等の減額特例

 

③負担付き贈与などの取引

負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。

 

 

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

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