井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.01.04.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

誰が相続人になるのか確認しましょう。相続人の優先順位 ~ これならわかる相続税⑪

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

相続税や相続の専門家であれば、相続人の範囲や法定相続人についての知識は当然ありますが、一生に一度あるかないかの相続税について出会う方にとっては、難しい点があると思います。

 

今回は「相続人の範囲や法定相続分」について紹介します

 

これらは、相続税法ではなく民法で定められています。

 

相続人の範囲は次のとおりです

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

第1順位

 

死亡した人の子供

その子供がすでに死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 

■第2順位

 

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

■第3順位

 

死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

 

内縁関係の人は、相続人に含まれません

 

 

 

法定相続分とは次のとおりです。

 

①配偶者と子供が相続人である場合

 

配偶者1/2 、子供(2人以上のときは全員で)1/2

 

②配偶者と直系尊属が相続人である場合

 

配偶者2/3 、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 

配偶者3/4 、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 

■なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

法定相続分でわける必要はありません

 

民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分です。

必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

 

 

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

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「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

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