井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.28.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続財産から控除できる葬式費用と控除できない葬式費用~ これならわかる相続税⑩

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

 

葬式費用は、本来被相続人(亡くなった方)の債務ではありません。つまり、相続等により財産を取得した方が承継する義務はありません、

したがって、厳密にいえば相続財産に関連して負担する性質のものではありません。

 

しかし、被相続人の死亡により必然的に発生する費用です。その被相続人の遺産から支出されるのがほとんどです。そうしたことから、

被相続人の債務として債務控除することになっています

 

債務控除できる対象者は

一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用は、遺産総額から差し引きます。

 

葬式費用の範囲にはルールがあります

 

遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

 

①葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

②遺体や遺骨の回送にかかった費用

③葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(たとえば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

④葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

⑤死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

どちらかというと次の事項の方が重要です

葬式費用には含まれないもの

 

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

①香典返しのためにかかった費用

②墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

③初七日や法事などのためにかかった費用

 

受け取る香典は非課税です

 

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない。」

(基通 21の3-9  社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)

 

受け取る香典が非課税ですので、香典返しは債務控除しないという、裏表の関係になっています。

 

 

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

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・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

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