生命保険金(死亡保険金)は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法 ~ これならわかる相続税⑤
金曜日は相続税をわかりやすく!
被相続人が保険料を負担していた生命保険金は相続税の課税対象になります
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で
その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人※1である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数※2 = 非課税限度額
※1 相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
※2 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※3 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
具体例で説明しますと次のようになります
たとえば、2人のこどもを残して夫が他界しました。夫が保険料を負担していた生命保険金3,000万円を受け取りました。
夫が保険料を負担していた生命保険金は相続税の課税対象になります。
ただし、法定相続人1人あたり500万円は課税されません。
次のような計算をします。生命保険金3,000万円のうち1,500万円が相続税の課税対象となります。
3,000万円-(500万円×3人:法定相続の数)= 1,500万円…相続税課税対象
各相続人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額になります
(出所:国税庁FAQ)
算式は少し複雑だと思いますが。
非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を受け取った生命保険金の割合で按分して、各相続人に課税される金額を算出するイメージです。
500万円 × 法定相続人の数 ≧ 各相続人が取得した保険金の合計額の場合
各相続人が取得した保険金の合計額の全額が非課税金額になります。
つまり、死亡保険金は500万円×法定相続人の数までは、課税されません。
非課税枠を活用するための生命保険金は、相続人を保険金の受取人にしないと無意味です
なくなった人が被保険者で保険料負担者である場合は相続税がかかります。
しかし、受取人が相続人であるのか、相続人以外であるのかによって、税額が格段に違います。相続人以外の場合は、非課税枠がないからです。
さらに、財産を取得した者が1親等の血族(養子になった孫は除きます)および配偶者以外の場合は、相続税が2割増しになります。
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これならわかる相続税
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相続税をわかりやすく!
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③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
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