井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.07.27.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

払いすぎた相続税を取り戻す手続きがあります。「更正の請求」のポイント。~相続税をわかりやすく⑩

 

金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。10回目です。

相続税は、計算ミスのような間違いではなく、後日、特別なケースで相続税を払いすぎていたケースが出てきます

 

通常、申告に間違いがあった場合は、「修正申告」または「更正の請求」という手続きが必要になります

他の税金についても同様の手続きがあります。

相続税のケースでは、相続税の申告書を提出した後に、たとえば、申告もれの新たな財産が出てきたり、計算間違いなどにより相続税が不足する場合は、修正して正しい申告を提出します。これを「修正申告」といいます。

一方、提出した相続税の申告書で過大に相続税を申告していた場合は、相続税の払い戻しの手続きをします。

これを「更正の請求」といいます。

 

原則として更正の請求には期限があります

相続税の払い戻しをすることのできる更正の請求の期限は、相続税の申告期限から5年以内です。

 

相続税の場合、計算間違いのようなケースではなく、相続特有のケースがあります

たとえば、相続人で遺産を分割し、相続税の申告と納税を済ませたが、その後に遺言書が発見され、相続分が少なくなった場合の相続人は、すでに納付した相続税を取り戻す手続きをします。

 

相続税特有の更正の請求のケースは次のとおりです

手続きはいずれも、その事実を知った日の翌日から4か月以内に行います。

 

次のような相続した土地などを売却した場合で、更正の請求ができるケースがあります

所得税の申告期限後の相続税額の確定に伴う更正の請求です。

相続等で取得した土地などを売却した場合、所得税の確定申告の提出期限から相続税の申告期限までの間に相続税の申告をしたときは、相続税の申告書を提出した日の翌日から2か月以内に所得税の更正の請求をすることができます。

 

各々のケースで、さまざま対応が必要です。個々に検討・判断していく必要があります。

 

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしくださいね。

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

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