亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。~相続税をわかりやすく③
金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。
今回は
「亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します」
3回目です。
遺言がある場合は、遺言を踏まえて通常は遺産分割を行うことになります。
→ 遺言書があっても、遺言書に関係なく相続人全員合意があれば相続することができます!
しかし、遺言がない場合があります。そのような場合は遺産分割協議書が必要になります。
なぜ、遺産分割協議書が必要なのでしょうか?
遺産分割協議は、共同相続人の合意で成立します。必ずしも書面は必要ありません。しかし、協議内容を明確にして後日の紛争防止には不可欠です。
一方、遺産分割協議書は次の理由から必要になります。
■ 登記原因証明情報(相続証明書)として、不動産の相続登記手続きに必要です。
■ 預貯金の払い戻しや名義変更の際に提示が求められます。
■ 相続税の申告書に添付する必要があります。
遺産の全体を把握したうえで、相続人の全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には提出期限はありませんが、相続税申告書には提出期限があります。
遺産分割協議書の効果
相続人全員が署名押印した遺産分割協議書は、一般の契約書と同じで、相続人間で法的に遺産分割を認めることを証明するものです。
遺産分割協議書の内容とは
預貯金、不動産、株式などの財産とその分割内容を記載し、相続人全員が署名押印することのより法的に有効となります。
次の点について、確認することをおすすめします。
① 相続人の全員が参加すること
全員が合意したことを証明するため、協議書には自筆で署名し実印を押印します。各人の印鑑証明書が必要になります。
② 分割内容を正確に記載すること
当然ですが、誰の遺産についての話し合いで、誰が何を相続するのかという点をもれなく記載する必要があります。
少しこまかくなりますが次の点にも留意してください。
■ 財産をまったく取得しなかった相続人(事実上の相続放棄をした者)がいる場合でもその方も分割協議書に署名押印が必要です。
■ 分割協議書は、共同相続人の数分を作成します。各人の印鑑証明書を添付して、それぞれが保有します。
■ 遺産分割協議書に代えて各相続人の「遺産分割証明書」により登記手続きを行う場合があります。
相続税には申告期限があります。その期限に配慮しつつ、遺産分割については相続人間で十分に話し合いをされることをおすすめします。
Every day is a new day!
みなさん、今日も初夏の1日を朗らかにお過ごしください。
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
相続した実家が「空き家」だった場合
② 相続税の取得費加算の特例適用を使えるかどうかを検討します。
③ 空き家売却の3,000万円控除を使えるかどうかを検討します。
空き家売却の3,000万円の特別控除(間違いやすい点)
② 更地で売却の場合、譲渡までに家屋を壊していることが必要です
③ 分割して何度かに分けて売却しても、トータルで1億円判定します。
④ 敷地が被相続人と相続人との共有になっている場合、1億円の判定はこうかんがえます。
⑤ 被相続人しか住んでいなかったという証拠などが必要になります。
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
http://www.y-itax.com/category/souzoku/
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