井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.05.18.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ」~相続税をわかりやすく①

金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。

今回から相続や相続税の基本的な考え方をお伝えしていきます。

 

今回は

「相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ」

相続税をわかりやすくの1回目です。

 

相続の手続きをざっくりとご紹介します。

相続の手続きは、ほとんどの方が始めて経験します。誰でも、はじめてのことは不安ですよね。相続税の申告・納付までをゴールとして、そのロードマップをご紹介します。

 

まず、大切なことは「相続税の申告と納付期限は10か月以内」

相続税申告書の提出先は、亡くなった方の住所地の税務署です。遺産を相続によりもらった人が原則として連名で申告します。

また、相続税の一括納付が困難な人は、一定の要件のもとに延納や物納ができます。

 

相続の手続き(親がなくなったものと仮定します。一般的な手続きの流れ)

①親の死亡(相続の開始)

②死亡届を提出(7日以内、市町村役場に)

③遺言書を確認(自筆の遺言書は家庭裁判所で開封・検認、公正証書遺言は検認不要)

④法定相続人(遺産を引き継ぐ権利がある人)を調査

⑤遺産の確認および評価額を計算

⑥遺産を引き継ぐか決定

⑦遺産を分割

ⅰ 遺言書があれば、その内容で分割する(遺言執行)

ⅱ 遺言書がなければ、権利のある人全員で話し合い(遺産分割協議)

⑧遺産分割協議書を作成

⑨親の所得税の申告(準確定申告)4か月以内

⑩相続税の申告と納付(10か月以内)

 

手続きのうちチェックポイントは3つ

□ ④の「法定相続人(遺産を引き継ぐ権利がある人)を調査」で、遺言書がない場合は民法どおりに対象者(法定相続人)が決定されます。

□ ⑥の「遺産を引き継ぐか決定」では、そのまま遺産を引き継ぐ(単純承認)か、借金を超えない範囲で引き継ぐ(限定承認)か、引き継がない(相続放棄)かを選択できます。

□ ⑦の遺産分割協議がまとまればその内容で、まとまらない場合は法定相続分で相続税を計算します。

 

税務調査が実施されることがあります

場合によっては、相続税の申告・納付の後、適正な申告のチェックのため税務署が相続税の税務調査が実施することがあります。

適正な申告をしていれば、何も心配なことはありません。

 

相続税に関することで気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください。

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

 

相続した実家が「空き家」だった場合

・① 不動産売却時には三つの優遇制度があります

・② 相続税の取得費加算の特例適用を使えるかどうかを検討します

・③ 空き家売却の3,000万円控除を使えるかどうかを検討します

 

空き家売却の3,000万円の特別控除(間違いやすい点)

・① 家と土地をセットで相続により取得することが大前提

・② 更地で売却の場合、譲渡までに家屋を壊していることが必要です

・③ 分割して何度かに分けて売却しても、トータルで1億円判定します

・④ 敷地が被相続人と相続人との共有になっている場合、1億円の判定はこうかんがえます

・⑤ 被相続人しか住んでいなかったという証拠などが必要になります

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

「争族」を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」

 

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