「敷地が被相続人と相続人との共有になっている場合、売却価額の1億円判定はこう考えます」~空き家売却の3,000万円特別控除(間違いやすい点④)
金曜日は、相続税をわかりやすく紹介しています。
相続した実家について、「空き家売却3,000万円の特別控除」を適用する場合に、間違いやすいポイントを紹介します。
今回は
「敷地が被相続人と相続人との共有になっている場合、売却価額の1億円判定はこう考えます」
間違いやすい点の4回目です。
この特例を受けるための空き家の要件は、「家と土地をセットで相続により取得すること」が特例を受けるための前提でした。こちら。
くわえて、売却価額が1億円を超えると、適用不可でした。こちら。
この要件を前提に、「敷地が被相続人と相続人との共有になっている場合」を今回考えます。
売却価額の1億円は、どの相続人に適用するか?という問題です。
事例
□ 家屋:被相続人の母親が所有
□ 敷地:被相続人の母を親1/2、相続人長女1/2の共有
□ 遺産分割協議
次女が被相続人の家屋と敷地1/2を取得。空き家を取り壊して売却します。敷地の売却価額は1億2千万円
(下図のとおり)
敷地の譲渡直前では、長女が2分の1、次女が2分の1の共有になります。この場合に空き家特例が使えるのは、次女のみです(家屋と土地をセットで相続しているのは次女のみ)。
当然ですが、長女は空き家特例を使えません。
この場合の売却価額の考え方は、次のとおりです
空き家特例の対象となる譲渡は、次女の所有する2分の1だけになります。土地の売却価額1億2千万円ですが、その2分の1の6千万円が次女の売却価額です。
その6千万円が1億円の判定基準の対象になります。
敷地の総額が1億2千万円であっても、被相続人がもともと所有していた部分が1億円以下ですので、次女は空き家特例が適用できることになります。
このように、空き家売却の3,000万円控除制度は、適用要件が細かく決まっています。
十分に気をつけて利用されることをおすすめします。
相続税に関することで気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください。
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みなさん。今日も春の1日を元気にお過ごしください。
空き家売却の3,000万円の特別控除(間違いやすい点)
・② 更地で売却の場合、譲渡までに家屋を壊していることが必要です
・③ 分割して何度かに分けて売却しても、トータルで1億円判定します。
相続した実家が「空き家」だった場合
・② 相続税の取得費加算の特例適用を使えるかどうかを検討します。
・③ 空き家売却の3,000万円控除を使えるかどうかを検討します。
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
ブログ記事は http://www.y-itax.com/category/souzoku/
相続税の三原則は次のとおり
・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)
・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)
・「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」はこちら(12/22)
・「誰が相続するかにより評価額が変わります」はこちら(12/29)
・「小規模宅地等の減額特例~二世帯住宅は登記に注意」はこちら(1/5)
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