相続後に実家を譲渡した場合、空き家売却の3,000万円控除を使えるかどうかを検討します
金曜日は、相続税をわかりやすく紹介しています。
相続した実家についてその売却時には三つの優遇制度があります。
① 長期譲渡所得
② 取得費加算の特例
③ 空き家売却3,000万円の特別控除
今回は
「空き家売却の3,000万円特別控除を使えるかどうか検討します」
です。
次のようなケースに検討します
田舎の父親が亡くなり、一人で暮らしていた実家を相続しました。相続した空き家を売却します。
その場合、相続した空き家で一定の要件を満たすときは、不動産の売却益から3,000万円を限度として特別控除が認められる制度です。
制度の創設趣旨
① 空き家が毎年約6.4万戸のペースで増加しており、うち約5万戸は耐震基準を満たしていません(昭和56年5月31日以前に建築)。
② そのまま放置すると地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすため、そうした空き家の発生を抑制するためです。
特別控除を受けるための空き家の要件(ざっくりと)
① マンションは該当しません。
② 昭和56年5月31日以前に建築された家屋・その敷地であること。
③ 亡くなった人が一人暮らしをしていた家屋であること。
④ 相続開始の日から3年後の12月31日までに売却すること(亡くなってから他の人が住んだり、または貸し付け等をしていないこと)
④ 家屋を取り壊した後に土地を売却する、または家屋を新耐震基準にリフォームして売却すること。
(下図のイメージを参照、財務省資料から)
その他に重要な注意点は次のとおりです。
① 老人ホームに入居は適用外です。
一人暮らしの被相続人が老人ホームに入居するなどして空き家になっていた場合には,この特例は適用できません。
② 重複適用不可
原則として、相続税の取得費加算の特例を重複して適用できません。
この特例制度は要件が大変細かいです。適用にあっては、要件を適切にあてはめて判断することをおすすめします。
相続税に関することで気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください。
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みなさん。今日も春の1日を元気にお過ごしください。
相続した実家が「空き家」だった場合
・①「不動産売却時には三つの優遇制度があります」はこちら(3/23)
・②「相続税の取得費加算の特例適用を使えるかどうかを検討する」はこちら(3/30)
相続税の三原則は次のとおり
・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)
・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)
・「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」はこちら(12/22)
・「小規模宅地等の減額特例~土地を誰が相続するかにより評価額が変わります」はこちら(12/29)
・「小規模宅地等の減額特例~二世帯住宅は登記で特例適用が使えるどうかが分かれます」はこちら(1/5)
・「空き地を活用してアパートを建てるスキームとは」はこちら(1/12)
・「減額特例は老人ホームに入居した場合には適用がありますか?」はこちら(1/19)
・「制度を活用する!~生命保険のメリット」はこちら(1/26)
・「制度を活用する!~高齢で無保険であれば一時払い終身保険がおすすめです」はこちら(2/2)
・「生命保険金を活用する~保険料を支払っていた人は誰ですかに注意」はこちら(2/9)
・「養子縁組の活用~両刃の剣です」はこちら(2/16)
・「債務(マイナスの財産)も財産です。債務は相続財産から差し引きます」はこちら(2/23)
・「戒名料などの葬式費用の取扱い」はこちら(3/2)
・「考える優先順位は、もめごと回避が節税より優先します」はこちら(3/9)
・「次は二次相続のことも考えておきましょう」はこちら(3/16)
「相続の権利」でよく問題となるケースは、次のとおり。
・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)
・「子どもがいない夫婦の相続はどうなりますか?」はこちら(9/22)
・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)
・「面倒を見てくれていた同居の息子の嫁がいても、相続権はありません」はこちら(10/6)
・「おひとりさまの相続?」はこちら(10/13)
“争族”を避けるための事前の基礎知識は、次のとおり。
・「遺産を相続人で分ける場合、平等は難しい」はこちら(10/20)
・「介護や世話の評価は、もめる原因に一番なりやすい」はこちら(10/27)
・「特別受益の持ち戻しは公平な相続を行うための気が利いた制度ですが」はこちら(11/3)
・「残す側の思いをしっかりと伝える遺言書」はこちら(11/10)
・「自筆証書遺言・公正証書遺言と成年後見制度の活用」はこちら(11/17)
・「遺言書に関係なく全員の合意があれば相続することができます!」はこちら(11/24)
・「遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)
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・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」
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