相続税節税の原則「養子縁組を活用する」~基礎控除と非課税枠が拡大しますが、相続人が増えるのでもめる原因ともなります。両刃の剣です。
金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。
普通の家庭でできる相続税の制度を活用した節税方法を紹介していきます。
三原則は次のとおり。
三原則のうち、第3原則の「制度を活用する」を紹介しています。
制度を活用して非課税・基礎控除を増やす方法です。
その中で、
効果的な方法は「養子縁組の活用」です。
しかし、メリットはありますが、デメリットもあります。
メリットは次のようなものです。
① 基礎控除が増加します。(基礎控除=600万円)
② 死亡生命保険金の非課税枠が増えます。(非課税枠=500万円)
③ 死亡退職金の非課税枠が増えます。(非課税枠=500万円)
④ 相続人が増加しますので、相続税の計算上、適用される税率が低くなる可能性があります。
下図の事例を参考にしてください。
養子の人数制限
ただし、民法上は何人でも養子縁組できますが、相続税法上は実子がいると2人までしか相続人に数えることできないので、ご注意ください。養子を利用した租税回避行為を防止するためです。
しかし、デメリットがあります。
① 孫を養子にした場合は、相続税が2割加算されます。
② 相続人が増えれば、1人当たりの取り分が減少しますので、争族になりやすい。
やはり養子縁組をする合理的な理由があり、他の相続人からも賛成されるような養子縁組が好ましいと思います。
単なる節税だけを目的とするのはリスクが大きいとは考えます。次のような規定がありますのでご注意ください。
相続人の数に算入される養子の数の否認
養子の人数制限について、たとえ制限人数内の養子であっても、養子を法定相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、これを否認するという規定があります。(相続税法第63条)
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みなさん!今日も冬の1日を元気にお過ごしください。
金曜日は、「相続税に関する基礎知識」として「誰でもできる節税の三原則」を紹介しています。
・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)
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・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)
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・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)
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“争族”を避けるための事前の基礎知識は、次のとおり。
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ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」
・水曜日は「同族会社とその役員の手引き」
・金曜日は「相続税や贈与税についてわかりやすく」
・土曜日は「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」
・日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税の誤りやすい事例」
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