井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.03.19.Wed | 税金(相続・贈与・譲渡)

「小規模宅地等の特例」の対象となる限度面積の判定について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[175]




相続税の記事を掲載します。






小規模宅地等は利用区分(居住用、事業用、貸付用)により減額割合と限度額面積が定まっています。(居住用と貸付用の宅地があるケース






を紹介します。




減額される割合等について




小規模宅地等は、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに減額割合がルールとして決まっています。











ちなみに


・居住用は最大330㎡部分について課税価格の80%減額されます。

・貸付用は最大200㎡部分について課税価格の50%減額されます。




宅地等が次のいずれに該当するかに応じて限度面積を判定します









たとえば




「⑥の居住用(198㎡)」と「⑤の貸付用(200㎡)」の2つの小規模宅地等がある場合(今回は評価額等を踏まえ居住用を優先します。)




限度面積は次のとおりです。


198㎡×200/330+80㎡=200㎡




限度面積は、小規模宅地等の種類(貸付用の選択の有無)に応じて、⑪欄(イまたはロ)により判定を行います。限度面積要件を満たす場合に特例を受けることができます。


今回であれば、⑪欄(ロ)を使用します。












(出所:国税庁 No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例))








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]




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