井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.18.Wed | 税金(相続・贈与・譲渡)

分譲マンションの新マンション評価方法の具体例について~ 贈与や相続・譲渡など資産税[173]




相続税の記事を掲載します。






登記簿上、敷地権の表示がある場合(敷地利用権が敷地権である場合)の評価算出についての具体例






を紹介します。






たとえば






Q1:




【建物の種類】居宅

【築年数】10年

【総階数】38階

【所在階】 8階

【専有部分の面積】63.52㎡

【敷地の面積】 2,500.60㎡

【敷地権の割合】1,930,000分の6,600




A1: 一室の区分所有権等に係る敷地利用権の評価は次の順序で算出します




1 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書









2 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)









3 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第2表)









A2 一室の区分所有権等に係る区分所有権の評価は次の順序で算出します






10,000,000円(固定資産税評価額)×1.0(倍率)=10,300,000円(自用地家屋の価額)

10,300,000円(自用地家屋の価額)×1.8666(区分所有補正率)=19,225,980円








(「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」問10)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

トップ画像は、片山町4丁目のCAGOMさんのクリスマスのお弁当です。インスタグラムより。


画像の掲載についてはお店の了解を得ております。




消費税の記事はお休みしました。







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