井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2024.12.16.Mon | 税金(相続・贈与・譲渡)

分譲マンションの一室を貸し付けている場合の評価方法について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[171]




相続税の記事を掲載します。




一室の区分所有権等に係る専有部分を貸し付けている場合の一室の区分所有権等に係る敷地利用権および区分所有権の価額の評価について




を紹介します。




マンションの一室を賃貸していたときの相続税評価額は、次のように計算します。




たとえば




Q1:土地部分の評価(区分所有権等に係る敷地利用権)は?



A1:




一室の区分所有権等に係る敷地利用権の「自用地としての価額」に「区分所有補正率」を乗じて、みなされた「自用地としての価額」を計算した後、その価額を基に評価基本通達26(貸家建付地の評価)を適用して、その敷地利用権の価額を評価します。




たとえば次のような評価をします









Q1: 建物の評価(区分所有権の価額の評価)は?




A1:




一室の区分所有権等に係る区分所有権の「自用家屋としての価額」に「区分所有補正率」を乗じて、みなされた「自用家屋としての価額」を計算した後、その価額を基に評価基本通達93(貸家の評価)を適用して、その区分所有権の価額を評価します。




たとえば次のような評価をします












(「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」問7)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。







ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。





「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ