井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.11.Wed | 税金(相続・贈与・譲渡)

令和6年1月1日以後に相続により取得した分譲マンションの価額は、新たに定められたルール(個別通達)により評価します~ 贈与や相続・譲渡など資産税[168]




相続税の記事を掲載します。




新しい居住用の区分所有財産の評価方法が適用される不動産とは?




を紹介します。




新しいルールが適用される「一室の区分所有権等」とは




一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権および敷地利用権をいいます。


この「一棟の区分所有建物」とは、区分所有者が存する家屋で、居住の用に供する専有部分のあるものをいいます。


この「区分所有者」とは、区分所有法第1条(建物の区分所有)に規定する建物の部分を目的とする所有権(区分所有権)を有する者です。




この区分所有権は




不動産登記法に規定する区分建物の登記がされることによって外部にその意思が表示されて成立します。


その取引がなされることを踏まえ、「一棟の区分所有建物」は、同法に規定する区分建物の登記がされたものに限られることとしています。




したがって




区分建物の登記をすることが可能な家屋であっても、課税時期において区分建物の登記がされていないもの(たとえば、一棟所有の賃貸マンションなど)は、新しいルールの適用対象とはなりません。




「居住の用に供する専有部分」における「居住の用」とは




一室の専有部分について、構造上、主として居住の用途に供することができるものをいい、原則として、登記簿上の建物の種類に「居宅」を含むものがこれに該当します。


したがって、たとえば、事業用のテナント物件などは、このルールの適用対象とはなりません


なお、構造上、主として居住の用途に供することができるものであれば、課税時期において、現に事務所として使用している場合であっても、「居住の用」に供するものに該当することとなります。




たな卸商品等に該当するものは




適用対象とはなりません。評価基本通達133(たな卸商品等の評価)により評価することとなります。




一棟の区分所有建物のうちの一部について、たとえば、登記簿上の建物の種類が「共同住宅」とされているものがあります




これは、その一部が数個に独立して区画され、数世帯がそれぞれ独立して生活できる構造のものであるため、登記簿上の建物の種類に「居宅」を含むものと異なり、その流通性・市場性や価格形成要因の点で一棟所有の賃貸マンションに類似するものと考えられます。


したがって


原則として、登記簿上の建物の種類が「共同住宅」とされているものについては、この通達の「居住の用に供する『専有部分一室』」に該当しないものとして問題ありません。







(「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」問3)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。







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