井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.09.Mon | 税金(相続・贈与・譲渡)

共有土地と小規模宅地等の判定について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[166]




相続税の記事を掲載します。






被相続人の共有持分は、要件を満たす相続人が宅地を相続した場合は小規模宅地等の特例の対象となります






を紹介します。




たとえば




Q1




被相続人と配偶者が共有していた居住用の土地で、建物が被相続人名義の場合、小規模宅地等の特例の適用について




A1:




土地の共有部分について




被相続人の共有持分のみが小規模宅地等の特例の対象となります。配偶者の共有持分は既に配偶者のものなので、特例の対象外です。




特例の適用については




居住用宅地として、最大330m²まで80%の減額が可能です。ただし、被相続人の共有持分のみが対象となるため、実際の減額面積は共有持分に応じて計算されます。




Q2:




被相続人が1/2、長男が1/2の持分で所有していた宅地に被相続人および長男がそれぞれ別棟の居宅を立てて居住していました。小規模宅地等の特例の適用はできますか?




A2:




被相続人及び長男が所有する家屋についてそれぞれの持分に見合う敷地部分は使用貸借により借り受けていることを前提とします。


被相続人の居宅の敷地は。被相続人の持分1/2と長男の持分1/2となります。申告期限まで分割により取得した場合には、被相続人の居住用部分としてその敷地の1/4(1/2×1/2)、長男の居住用部分としてその敷地の1/4(1/2×1/2)、合わせて1/2が相続財産となります。


たとえば、長男が同一生計の親族である場合で、被相続人の配偶者が被相続人の持分を相続したときは、その持分1/2に見合う宅地等が特定居住用宅地等に該当します。









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。







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