分譲マンションの財産評価が変更されています。「区分所有補正率」とは? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[164]
相続税の記事を掲載します。
令和6年1月1日以後に相続等により取得した分譲マンションの評価で使用する「区分所有補正率」とは
を紹介します。
居住用の区分所有財産(一室の区分所有権)は次のルールで評価します
上の算式にある「区分所有補正率」とは
区分所有補正率は、「1 評価乖離率」、「2 評価水準」、「3 区分所有補正率 」 の順に計算します。
1 「評価乖離率」とは
次の算式です。
A:一棟の区分所有建物の築年数※ × △ 0.033
※ 建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は1年)
B: 一棟の区分所有建物の総階数指数※ × 0.239(小数点以下第4位切捨て)
※ 総階数(地階を含みません。)を 33で除した値(小数点以下第4位切捨て、1を超える場合は1)
C:一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階※ × 0.018
※ 専有部分 がその一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場合 (いわゆるメゾネットタイプの場合)には、階数が低い方の階
なお、 専有部分の所在階が地階である場合には、零階とし 、 Cの値は零とします。
D: 一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度 × △ 1.195(小数点以下第4位切上げ)
次の算式です。
※ 敷地利用権の面積は、次の区分に応じた面積(小数点以下第3位切上げ)
① 一棟の区分所有建物 に係る敷地利用権が敷地権である場合
一棟の区分所有建物の敷地の面積× 敷地権 の 割合
② 上記 ① 以外の場合
一棟の区分所有建物の敷地の面積× 敷地の共有持分の割合
ただし、評価乖離率が零または負数の場合には、区分所有権および敷地利用権の価額は評価しません。つまり、評価額を零とします。
2 評価水準とは
次の算式です。
3 区分所有補正率とは
次の区分にあてはめます。
つまり、区分所有補正率は、まず評価乖離率を計算し、1÷評価乖離率で計算した評価水準が1を超える場合には評価乖離率とし、評価水準が0.6未満の場合には評価乖離率×0.6とします。
評価水準が0.6以上1以下の場合は区分所有補正率は適用ありません。
(出所:国税庁「居住用の区分所有財産の評価が変わりました」リーフレット )
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
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