井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.05.Thu | 税金(相続・贈与・譲渡)

分譲マンションの財産評価が変更されています。「区分所有補正率」とは? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[164]




相続税の記事を掲載します。






令和6年1月1日以後に相続等により取得した分譲マンションの評価で使用する「区分所有補正率」とは






を紹介します。




居住用の区分所有財産(一室の区分所有権)は次のルールで評価します











上の算式にある「区分所有補正率」とは




区分所有補正率は、「1 評価乖離率」、「2 評価水準」、「3 区分所有補正率 」 の順に計算します。




1 「評価乖離率」とは
 

   

次の算式です。








A:一棟の区分所有建物の築年数× △ 0.033

※ 建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は1年)



B: 一棟の区分所有建物の総階数指数 × 0.239(小数点以下第4位切捨て)

※ 総階数(地階を含みません。)を 33で除した値(小数点以下第4位切捨て、1を超える場合は1)





C:一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階 × 0.018

※ 専有部分 がその一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場合 (いわゆるメゾネットタイプの場合)には、階数が低い方の階

なお、 専有部分の所在階が地階である場合には、零階とし 、 Cの値は零とします。



D: 一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度 × △ 1.195(小数点以下第4位切上げ)


  次の算式です。

 

※ 敷地利用権の面積は、次の区分に応じた面積(小数点以下第3位切上げ)

① 一棟の区分所有建物 に係る敷地利用権が敷地権である場合

一棟の区分所有建物の敷地の面積× 敷地権 の 割合

② 上記 ① 以外の場合

一棟の区分所有建物の敷地の面積× 敷地の共有持分の割合






ただし、評価乖離率が零または負数の場合には、区分所有権および敷地利用権の価額は評価しません。つまり、評価額を零とします。




2 評価水準とは



  次の算式です。









3 区分所有補正率とは



次の区分にあてはめます。











つまり、区分所有補正率は、まず評価乖離率を計算し、1÷評価乖離率で計算した評価水準が1を超える場合には評価乖離率とし、評価水準が0.6未満の場合には評価乖離率×0.6とします。


評価水準が0.6以上1以下の場合は区分所有補正率は適用ありません。






(出所:国税庁「居住用の区分所有財産の評価が変わりました」リーフレット )








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。







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