井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.04.Wed | 税金(相続・贈与・譲渡)

分譲マンションの財産評価が変わっています。令和6年10月1日以後 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[163]




相続税の記事を掲載します。




令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した分譲マンションの価額は新たな個別通達で評価します




を紹介します。




居住用の区分所有財産(一室の区分所有権)は次のルールで評価します









居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)とは




一棟の区分所有建物(区分所有者が存する家屋で、居住の用に供する専有部分のあるものをいいます。)に存する居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権 (家屋部分)および敷地利用権(土地部分)をいいます。




居住の用に供する専有部分とは




一室の専有部分について、構造上、主として居住の用途に供することができるものをいい、原則として、登記簿上の種類に「居宅」を含むものが該当します。




居住用の区分所有財産が貸家および貸家建付地である場合は




その貸家および貸家建付地の評価ならびに小規模宅地等の特例の適用については、この個別通達の適用後の価額(上記①および②の価額)を基に行うこととなります。




次のものは個別通達の対象外です




1 構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの。つまり「事業用のテナント物件」など


2 区分建物の登記がされていないもの。すなわち「一棟所有の賃貸マンション」など


3 地階 (登記簿上「地下」と記載されているもの をいいます )を除く総階数が2以下のもの。いわゆる「総階数2以下の低層の集合住宅」など


4 一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって 、そのすべてを区分所有者またはその親族の居住の用に供するもの。すなわち「二世帯住宅」など



5 たな卸商品等に該当するもの







(出所:国税庁「居住用の区分所有財産の評価が変わりました」リーフレット )







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


トップ画面は「イータ君」と「すいたん」です。

一昨日、吹田税務署に行ってきました。








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