相続税の申告について第11表「相続税がかかる財産の明細書」は旧様式の提出、送信も可能 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[162]
相続税の記事を掲載します。
第11表「相続税がかかる財産の明細書」の様式改訂について
を紹介します。
改訂後の相続税申告書第11表は令和6年9月から新たに受付を開始しています
ただ、提出については暫定措置があります。次のQAのとおりです。
Q:
第11表、第11表の付表1~付表4について、令和6年分の相続税の申告において、旧様式(令和2年4月分以降用)の第11表を提出することはできますか?
A:
1 「令和6年分の相続税の申告について、原則、新様式(令和6年1月分以降用)の第11表を用いて申告することになりますが、暫定的な対応として、旧様式の第11表の送信も可能といたします。」
2 「そのため、令和6年分申告用の手続きのバージョンで第11表の新様式・旧様式のいずれかを選択して申告することが可能です。」
3 「なお、上記の対応を踏まえ、旧様式の第11表で作成されたデータを書面出力して提出することも可能といたします。 」
4 「また、第11表以外の様式については、新様式の第11表を前提とした様式改訂を行うため、第11表から他の様式に転記させる箇所や、他の様式から第11表に転記させる箇所に係る様式上の文言についても修正することになります。
そのため、旧様式の第11表を使用する場合は、上記文言について連動が取れないこととなりますが、旧様式の第11表を使用する場合のシステム上の制約としてご理解ください。」
第11表(相続税がかかる財産の明細書)の改訂とは様式を分割するなど、次のようなイメージです
第11表(合計表)は次のとおりです
遺産の分割状況や分割年月日、相続財産を取得した人の氏名の一覧を記載します
さらに相続財産を取得した人ごとに、取得した財産の価額の合計額を記載します
新たに付表1~4が増えています。次のとおりです
(出所:国税庁HP 相続税e-Tax )
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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