相続税節税の三原則のひとつ「お金をモノに換えておく」~小規模宅地等の減額特例は老人ホームに入居した場合には適用がありますか?
金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。
普通の家庭でできる相続税の制度を活用した節税方法を紹介していきます。
相続税の節税の考え方の三原則のうち、第1原則は「お金をモノに換えておく」です。
この原則の本質は「お金を不動産に換えて遺産の評価額を減らす」ことです。
そのため、小規模宅地等の減額特例の活用が必須です。
今回は
「小規模宅地等の減額特例は、老人ホームに入居した場合には適用はありますか?」を紹介します。
小規模宅地等の減額特例は、マイホームの場合には、その減額割合は▲80%です。この特例の適用を活用できるかどうかで遺産の評価額が大きく変わります。
以前、被相続人が老人ホームなどに転居して、死亡した時点で自宅に住んでいない場合、減額の対象にならならないケースがありました。
しかし平成26年1月1日からの相続で、減額の対象となっています。
有料老人ホーム等に入居している場合でも、生活の拠点が引き続き自宅建物にあると考えて、次の要件に該当していれば、マイホームの▲80%(小規模宅地等の減額特例)を受けることができます。
①(認定を受けている)
介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定、障害者総合支援法の障害者支援認定を受けていること(相続開始直前で)
②(次の施設に入居・入所していること)
ア 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームまたは有料老人ホーム
イ 介護老人保健施設
ウ サービス付き高齢者向け住宅
③(貸し付けていないこと)
空き家を貸し付け、事業用にしていないこと
ただし、老人ホームなどに入所した後の、その後の自宅の状況には注意してください。
次の①と②のケースで、相続人が一定の要件を満たせば特例が適用されます。③と④の場合には適用がありません。
① 自宅が空き家となっているケース(空き家)
② 入所前から居住している親族がいるケース(留守家族)
③ 自宅を親族以外の人に貸しているケース(貸し付け)
④ 生計を別にする親族が居住するケース(親族転居)
このように、原則として、亡くなった故人が生前に老人ホームへ入居し、自宅が空き家の状態になってしまっていたとしても、小規模宅地等の特例が適用可能となります。
しかし、すべてのケースで適用が可能となるわけでありませんので、ぜひ、その精査をお願いします。
相続税に関することで気になることがあれば、お気軽に電話やメールでご相談ください(初回無料です)。
では、みなさん。今日も、冬の1日をお元気にお過ごしください!
金曜日は、「相続税に関する基礎知識」として、「誰でもできる節税の三原則」を紹介しています。
・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)
・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)
・「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」はこちら(12/22)
・「小規模宅地等の減額特例~土地を誰が相続するかにより評価額が変わります」はこちら(12/29)
・「小規模宅地等の減額特例~二世帯住宅は登記で特例適用が使えるどうかが分かれます」はこちら(1/5)
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「相続する権利」でよく問題となるケースは、次のとおり。
・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)
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・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)
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