「自筆証書遺言と公正証書遺言」と認知症が気になる方は「成年後見制度」の活用を検討ください。
金曜日は、相続税や贈与税について紹介しています。今回は「自筆証書遺言と公正証書遺言の作成のポイント」を紹介します。
なぜ、遺言書があれば“争続”トラブルを回避できるのか?
残された方の多くは、遺産分割が多少不満でも故人の遺志に反してまで争おうとしないからだと思います。
そのためにも
遺言書自体に不備があっては、法的な効果がなくなってしまいます。慎重に作成ください。
遺言書にはざっくりと、自分で書く「自筆証書遺言」と公証人が関係する「公正証書遺言」の二つがあります。その心配がないのは後者ですが、両者の特徴を紹介します。
(ご自身が作成する必要があると思われたときに、もう少し詳しく調べてみてくださいね)
「自筆証書遺言」とは
メリットは、その作成が簡単で費用がかからないことですが、書式・形式が決まっていますので、不備がありますと無効になる恐れがあります。偽造・紛失の可能性があります。
特徴
① 本人が全て自筆で書く必要があります。(パソコンは不可)。
② 遺言書の改ざんを防ぐため、封・封印をする必要があります。
③ 効力の発揮には、家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。家庭裁判所の検認は「遺言書が残されていた」という確認手続きです。内容が有効か無効か、または財産分与が適正かどうかを判定するものでありません(「公正証書遺言」は検認不要です)。
「公正証書遺言」とは
メリットは遺言を公証人が作成するため、様式の不備は発生せず、またその原本は公証人が保管するため、紛失・偽造・変造の心配がありません。
特徴
① 遺言者の準備が大変(戸籍謄本や登記事項証明書等や2人以上の証人が必要)で費用がかかります。
② 法的に問題がありそうであれば公証人が指摘してくれます。
③ 作成した時点で効力を持ちます。
被相続人(作成される方)の性格や遺志、相続人の状況などにより、遺言書の必要性の重要度が相違すると思います。必要性やその様式の選択は、慎重に検討されることをおすすめします。
遺言と関連して、認知症の発症に備えて「成年後見制度」の活用の検討をおすすめします。
遺言書の作成も必要ですが、認知症の高齢者の増大(2025年に約700万人)とともに成年後見制度の活用を検討する必要があるかも知れません。
例えば、母親が認知症気味だったことにつけ込んで、同居の息子が株式や預金などの財産を流用していた、相続が発生したときに遺族である相続人からこのような抗議や不満が生じる事例などがあります。
このような場合を想定して、例えば「任意後見制度」の活用を検討されてはいかがでしょうか?制度は将来において判断能力が不十分になったときのために、本人があらかじめ公証人役場で、任意後見契約で決めておいた任意後見人が本人を援助するというものです。
実はこの「成年後後見制度」は、介護保険法と同じ2000年にスタートしています。
近畿税理士会で成年後見支援センターを設置して制度を支援しています。微力ですが私も税理士として成年後見人事務に取り組んでいます。
相続や相続税に関することで気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください(来所していただける場合は初回無料です)。
金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」として記事を紹介しています。
・「残す側の思いをしっかりと伝える遺言書~“争続”阻止の最大の切り札になります」はこちら(11/10)
・「『特別受益の持ち戻し』は公平な相続を行うための気が利いた制度ですが、もめる原因ともなります」はこちら(11/3)
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では、今日の秋の1日を元気にお過ごしください。