相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し 相続法の改正 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[143]
相続法の改正に関する記事です。
今回は
相続財産管理制度は単純承認後から遺産分割までの間や相続人不明の場合は利用できませんでした。それらに対応する新制度ができます
を紹介します。
以前は次のような問題がありました
① 相続財産が相続人によって管理されないケースに対応するために、家庭裁判所が、相続財産の管理人を選任するなど相続財産の保存に必要な処分をすることができる仕組みを相続の段階ごとに設けていました。
・ 相続人が相続の承認または放棄をするまで
・ 限定承認がされた後
・ 相続の放棄後次順位者への引継ぎ前
② しかし、共同相続人による遺産共有状態であるケースや、相続人のあることが明らかでないケースについては、規定がなく、相続財産の保存に必要な処分ができませんでした。
改正法では
相続が開始すれば、相続の段階にかかわらず、いつでも、家庭裁判所は、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができるとの包括的な制度に改正されます。
次のようなイメージです
すなわち
Aの相続人が判明している場合で②の単純承認されているとき、Bの相続人不分明の場合の保存型では、相続財産管理制度が利用できなかったものを、利用できるような制度に改正されます。
※「民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」(弁護士:荒井達也)181頁の図を修正しています。
(出所:法務省民事局HP)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください!!
[編集後記]
画像は、故郷の東舞鶴にあるTOMATO&ONIONの創業店。1979年創業。
帰省の際に久しぶりに立ち寄りました。
創業時の外観と接客、美味しさは変わっていませんね。
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