外国に居住する所有権の登記名義人は国内連絡先を登記する必要があります。不動産登記法の改正 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[140]
不動産登記法の改正に関する記事です。
今回は
国内に住所を有しない所有権の登記名義人は、国内における連絡先となった者の氏名・住所など登記することになります
を紹介します。
次の現状を受けて不動産登記の公示機能を図るために改正が行われます
① 海外在留邦人の増加や海外投資家による国内への不動産投資の増加により、不動産の所有者が国内に住所を有しないケースが増加しています。
② こうしたケースにおける所有者への連絡は、登記記録上の氏名・住所を手掛かりとするほかありません。日本のように住所の公示制度が整備された国は少ないことから、その所在の把握や連絡を取ることが困難です。
つまり、所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合でも、その氏名または名称および住所のみが登記事項とされているのが現状です。その所在を把握することが困難な場合があります。
次のような課題があります
所有権の登記名義人が外国居住者である場合は、住基ネットなどとの連携によっても住所の変更情報を取得することができません。円滑に連絡をとるための仕組みが必要となっています。
今後は所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先を登記事項とします
具体的には、国内における連絡先となった者の氏名・住所など登記することになります。
つまり
たとえば外国法人が日本国内に営業所がある場合、その営業所を登記する。また、日本国内における代理人、登記申請時の資格者代理人(司法書士など)、取引時に関係した不動産業者なども候補になります。
次のようなイメージです
連絡先なしとすることも予定されているそうです。
詳細は今後の省令で定められる予定です。
この制度は令和6年4月に施行されます。
<参考>
令和6年4月1日から、所有者不明土地の発生予防のため相続登記の義務化と相続人申告登記が新設されます。そのため不動産登記法が改正されます。
→ 相続登記がされていない所有者不明土地に対応する不動産登記法の改正
(出所:法務省民事局HP 令和3年不動産登記法改正、「民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」弁護士:荒井達也)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
画像は舞鶴市鹿原にある「金剛院」です。
コロナな影響を受け、2年ぶりに父親・母親の墓参に帰省しました。
吹田に比べると涼しい。
すでに蜩が鳴いていました。
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