職権による住所の変更登記制度が始まります(法人の場合)不動産登記法の改正 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[139]
不動産登記法の改正に関する記事です。
今回は
個人とは違って、法人の場合は職権で変更登記をすることについて登記名義人に意思確認はしません
を紹介します。
令和6年4月1日から、所有者不明土地の発生予防のため相続登記の義務化と相続人申告登記が新設されます。そのため不動産登記法が改正されます。
<参考>
→ 相続登記がされていない所有者不明土地に対応する不動産登記法の改正
しかし、次のような課題があります
所有権の登記名義人が住所を変更しても、次のような理由で住所変更の登記がされません。
① 住所変更登記の申請は任意です。また変更をしなくても大きな不利益はありません。
② 所有する不動産について、転居の度に変更登記をするのはかなり負担となります。
都会では、住所変更登記がされないことが所有者不明土地の主な原因となっています。
そこで住所変更登記の義務化が始まります
所有権の登記名義人に対し、住所の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けます。
「正当な理由」がないのに申請をしなかった場合には、5万円以下の過料を支払うことになります。
個人と法人で違います。
<参考>
個人の場合
→ 職権による住所などの変更登記制度が始まります(個人の場合)
法人の場合は次のとおりです
① 法人の住所に変更が生じたとき、法務省内の「商業・法人登記のシステム」から不動産登記のシステムにその変更情報を通知します。
次のようなイメージです
② 商業・法人登記システムとの間の情報連携では、法人番号を検索キーとします。
したがって、所有権の登記名義人が法人である場合には、法人番号を登記事項とします。さらに、施行前に既に所有権の登記名義人となっている法人については、登記官が職権で法人番号を登記することとなっています。
次のようなイメージです
この制度は令和8年4月までに施行されます。
(出所:法務省民事局HP 令和3年不動産登記法改正)
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(ピーター F.ドラッカー)
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