住所などを変更した場合、変更の登記をする必要があります(義務化)。また職権登記制度が始まります。不動産登記法の改正 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[137]
資産税に関する記事です。
今回は
所有権の登記名義人は、住所の変更日から2年以内にその変更登記を申請しなければなりません
を紹介します。
令和6年4月1日から、所有者不明土地の発生予防のため相続登記の義務化と相続人申告登記が新設されます。そのため不動産登記法が改正されます。
<参考>
→ 相続登記がされていない所有者不明土地に対応する不動産登記法の改正
しかし、次のような課題がありました
所有権の登記名義人が住所を変更しても、次のような理由で住所変更の登記がされません。
① 住所変更登記の申請は任意です。また変更をしなくても大きな不利益はありません。
② 所有する不動産について、転居の度に変更登記をするのはかなり負担となります。
しかし、都会では、住所変更登記がされないことが所有者不明土地の主な原因となっています。
そこで住所変更登記の申請を義務化が始まります
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けます。
「正当な理由」がないのに申請をしなかった場合には、5万円以下の過料を支払うことになります。
一方、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で変更登記をする方策が導入されます
個人と法人で、次のように違います。
個人の場合は次のとおりです
これは、住民基本台帳制度の趣旨を考慮して、本人による「申出」があるときに限ります。
① 登記名義人から、あらかじめ、その氏名・住所のほか、生年月日の「検索用情報」の提供を受けます。
② 検索用情報等を検索キーとして、法務局で定期的に住基ネットに照会をして、所有権の登記名義人の氏名・住所の異動情報を取得することにより、住所等の変更の有無を確認します。
③ 住所の変更があったときは、法務局から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについて確認を行い、その了解を得たときに、登記官が職権的に変更の登記をします。
次のようなイメージです。
法人の場合は次のとおりです
① 法務省のシステム間連携により、法人の住所に変更が生じたとき、商業・法人登記のシステムから不動産登記のシステムにその変更情報を通知することにより、住所の変更があったことを把握します。連携には法人番号を利用します。
② 取得した情報に基づき、登記官が職権に変更の登記をします。
次のようなイメージです。
この制度は令和8年4月までに施行されます。
(出所:法務省民事局HP 令和3年不動産登記法改正)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください!!
[編集後記]
トップ画像は「マリナラ:Pomodoro」の短い休憩開始の画面です。
ポモドーロ・テクニック(時間管理方法)を教えていただき、活用しています。
ポモドーロテクニックとは 「集中25分」×「 休憩5分」 の組み合わせを、1ポモドーロとして、4ポモドーロ 行った後は、長めの休憩をとるのが一つのルールです。
「ポモドーロ」とはイタリア語で「トマト」のことだそうです。
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