遺産分割協議書の作成、後日の紛争を防止するために協議書の作成は不可欠です ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[113]
資産税に関する記事です。
今回は
不動産の相続登記手続には登記原因証明情報として遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書は相続税の申告書の添付書類にもなります
を紹介します。
相続人が話し合って作成しても問題ありません。
その場合、遺産分割協議書の作成にあたってポイントとなる点は次の6つです。
1 被相続人を特定します
被相続人の氏名のほか、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載します。
2 相続人を特定します
相続人全員の氏名のほか、各人の本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄を記載します。
3 不動産の表示は不動産の登記事項証明書の記載のとおりとします
所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積を記載します。
4 株式、公社債、預貯金など
銘柄、株数、金額、金融機関名のほか、証券番号、口座番号を記載します。
5 相続人は氏名を自署します。実印で押捺します
分割協議書が複数枚にわたるときは、各相続人が契印します。財産を取得しなかった相続人がいる場合でも、分割協議書に署名押印します。
6 各相続人が保有します
分割協議書は、共同相続人の数分を作成します。各人の印鑑証明書を添付して、それぞれが保有します。
分割協議の成立後に新たに相続財産が発見されることがあります
こうした財産についてどのように処理するかを分割協議書で明らかにしておくべきです。
二つの方法があります。
① 財産について改めて分割協議を行うとする方法
② 再度の分割協議を行わずに特定の相続人が取得することを合意する方法
なお、相続税の申告後に新たな財産が発見されたときは修正申告の問題が生じます。
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(ピーター F.ドラッカー)
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