相続人である母親が認知症の疑いがある場合。遺産分割協議や遺産分割協議書の作成はどうなるでしょうか ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[111]
資産税に関する記事です。
今回は
相続人の母親が認知症の疑いがある場合。遺産分割協議書の作成はどうなるでしょうか
を紹介します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
遺産分割協議により相続人全員の合意を得て、その内容をまとめて遺産分割協議書を作成します。
実印を押印のうえ相続人全員が1通ずつ所持します
遺産分割協議書の書式は決まっていません。
相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
印鑑証明書を添付して、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
遺産分割協議書が必要な場合とは
なくなった方が遺言を残していなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書が必要になる手続きは次のとおりです。
■ 預金の名義変更や払い戻し
■ 株式の名義変更
■ 土地や建物の名義変更
■ 相続税の申告
■ 自動車の名義変更
たとえば、認知症などで意思能力のない相続人がいる場合
こうした状態のままで行った遺産分割協議は無効です。
認知症の方は成年後見人が、代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
<参考>
認知症かどうかの判断は?
診断書をかかりつけ医に出してもらうのが一般的だそうです。
診断書様式のモデルで参考になるものは次のようなものがあります。
■ 診断書(成年後見制度用 家庭裁判所提出用)
■ 診断書(都道府県公安委員会提出用 道路交通法第90条第1項第1号)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を元気にお過ごしください。
[編集後記]
火曜日の「消費税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。