相続税の申告の際に「借地権」として評価して申告する必要があるでしょうか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[109]
資産税に関する記事です。
今回は
借地権の取引慣行の有無を問わず、建物の所有を目的とする賃貸借であれば借地権として評価します
を紹介します。
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます
借地権は、相続税や贈与税の課税対象になります。借地権には、次のとおり3種類の借地権があります。
① 借地権
② 定期借地権等
③ 一時使用目的の借地権
たとえば次のようなケースでは
■ 昭和50年代、5年ごとの更新でK神社の境内地の一部を父親が借り受け、土産物屋として営業してきました。
■ 数年前にその借地の一部が収用されましたが、父親には補償金の支払いはありませんでした。
■ 今回、父親に相続が開始。この借り受けている土地につき、借地権を評価して申告する必要はありますか?
相続税において
建物を建てるために宅地を借り、その契約期間中に地代を支払っていた場合、その地域に借地権の取引慣行があるかどうかかかわらず、借地借家法の適用を受け借地権者がその地位について保護を受けることができます。
収用による補償金の授受とは関係なく、借地権を評価して相続税の申告をすることになります。
すなわち
借地権の取引慣行がある場合のほか、取引慣行がない地域においても建物の所有を目的とした賃貸借を行っていれば、借地権として評価して相続税の申告をすることになります。
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(ピーター F.ドラッカー)
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