相続を予定している宅地が接道義務を満たさない場合。その宅地は再建築不可物件でしょうか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[105]
相続税に関する記事です。
今回は
接道義務を満たさない宅地の取り扱い(建築基準法43条2項2号に該当するとき)については特例があります
紹介します。
建築基準法上の接道義務とは
宅地に建物を建てるためには建築確認を受けることが必要です。この要件の一つに接道義務があります。
つまり、建物を建設するための宅地が、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していることが必要です。
接道義務を満たさない宅地については
相続を予定している宅地が、建物を建てることができないとなれば宅地の経済的評価は低下します。つまり再建築不可物件となります。
ただし、建築基準法上において現状で接道義務を満たさないとしても、再建築できる特例があります
つまり次のような、宅地の周囲に空き地などがある場合は建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務を満たすことを求めないという特例があります
<参考>
建築基準法43条2項2号(敷地等と道路との関係)
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
具体的には次のような建築物です
① 宅地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物
② 宅地が農道その他これに類する公共の用に供する道幅員4m以上接する建築物
③ 宅地敷地がその建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物。
<参考>
建築基準法施行規則 第十条の三
(敷地と道路との関係の特例の基準)
4 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物
この特例の基準を満たせば「建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可」となります。
お住まいの市町村ごとに、この特例の取扱いを定めた「建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可の取扱い要領」などがありますので、参考していただければよいでしょう。
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