井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.04.07.Thu | 税金(相続・贈与・譲渡)

小規模企業共済契約者の死亡に伴い掛金と掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[103]



相続税に関する記事です。



今回は




小規模企業共済契約者の被相続人が死亡した場合に、相続人が契約を承継通算を選択したケース




紹介します。





小規模企業共済契約者の被相続人が死亡した場合


遺族がその契約に基づいて支給を受ける一時金は、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税財産となります。




退職手当の非課税の適用対象となります




なお、相続人がこの共済契約に基づく一時金の支給を受けた場合は、一定の金額は相続税の課税価格に算入されない、すなわち相続税が非課税となります。




承継通算とは




事業の全部を承継した相続人で、共済契約者の共済契約に係る共済金(一時金)の全部の支給を受けることができる者が、相続開始の日から1年以内に、共済金(一時金)の支給の請求をしないで、再び共済契約者となり、かつ、掛金納付月数の通算を行うときは、前後の共済契約を継続する制度の適用が可能になるというものです。




相続人が一時金の支給に代えて掛金納付月数の通算をした場合




相続人は、共済金(一時金)の支給を受けることができる権利を有することになります。

その権利は「一時金に関する権利(退職手当)」に該当すると認められます。

一時金の支給に代えて、掛金および納付月数を新共済契約に承継通算することを選択したとしても、相続税の課税対象となるのは、旧共済契約に関する権利ではなく、退職手当金に含まれる給付に該当する一時金に関する権利となります。




すなわち、被相続人により納付された掛金で承継通算された部分は




退職手当金に該当します。

相続人が取得した場合には、退職手当金等の非課税の適用を受けることができます。




承継通算された一時金の権利の評価は




相続開始時において一時金の支給を請求した場合に受け取ることができる金額により評価します。




(出所:東京国税局 相続税文書回答事例 2013/01/25)





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(ピーター F.ドラッカー)

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