前払した保証料は相続税の課税対象になるのでしょうか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[102]
資産税に関する記事です。
今回は
死亡した父親(被相続人)がマンション経営の資金借入の際に支払っていた保証料は相続税の課税対象になりますか?
紹介します。
たとえば、被相続人がマンション経営のため借入金を借り入れる際に支払った次のような保証料があった場合
A:期日前に返済して一部返還される保証料
B:契約において返金されない旨が定められている保証料で繰延資産に該当する保証料
相続税の課税財産についての考え方は次のようになっています
「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。
① 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。
② 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。
③ 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。
(相続税法基本通達 11の2-1 財産の意義)
上の財産の考え方を踏まえると
A:期日前に返済して一部返還される保証料
将来、金銭として返還される財産性はありますので、その相続開始時点で返還金額を評価できるのであれば、その評価額を相続税の課税価額に含めることになります。
また、相続開始日時点で返済する金額が不確定であれば、財産として評価できませんので含めることはできないと考えます。
ただし、相続開始日時点で契約を解除した場合に戻ってくる金額(解約返戻金)がゼロであれば評価を行うことはありません。
B:契約において返金されない旨が定められている保証料で繰延資産に該当する保証料
決算書に繰延資産として計上されている場合でも、それ自体が単独で取引されることはなく、現金化できませんので相続財産に含めません。
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(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を元気にお過ごしください。
[編集後記]
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