井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.04.01.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

前払した保証料は相続税の課税対象になるのでしょうか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[102]



資産税に関する記事です。



今回は




死亡した父親(被相続人)がマンション経営の資金借入の際に支払っていた保証料は相続税の課税対象になりますか?




紹介します。



たとえば、被相続人がマンション経営のため借入金を借り入れる際に支払った次のような保証料があった場合


A:期日前に返済して一部返還される保証料

B:契約において返金されない旨が定められている保証料で繰延資産に該当する保証料




相続税の課税財産についての考え方は次のようになっています




「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。



① 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。

② 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。

③ 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。

(相続税法基本通達 11の2-1  財産の意義)




上の財産の考え方を踏まえると


A:期日前に返済して一部返還される保証料


将来、金銭として返還される財産性はありますので、その相続開始時点で返還金額を評価できるのであれば、その評価額を相続税の課税価額に含めることになります。

また、相続開始日時点で返済する金額が不確定であれば、財産として評価できませんので含めることはできないと考えます。


ただし、相続開始日時点で契約を解除した場合に戻ってくる金額(解約返戻金)がゼロであれば評価を行うことはありません。



B:契約において返金されない旨が定められている保証料で繰延資産に該当する保証料




決算書に繰延資産として計上されている場合でも、それ自体が単独で取引されることはなく、現金化できませんので相続財産に含めません。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしください。




[編集後記]


誕生日にお花をいただきました。ありがとうございます!




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ