井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.03.17.Thu | 税金(相続・贈与・譲渡)

父親の死亡による相続の際に未登記になっていた土地を分割取得するときは ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[98]



資産税に関する記事です。



今回は




父親の死亡による相続の際に未登記になっていた土地の取り扱いについて




を紹介します。




たとえば、数十年前に父親が死亡した後、未登記となっていた土地があります。その後、昨年に母親が死亡しました。


この土地を、今回の相続において、相続人(息子2人)が父親から相続により取得することとする場合に分割は可能です。




共同相続人が包括的に承継した財産は、次のとおり、いつでも相続人間において分割することができます




<参考>

民法907条

遺産の分割の協議又は審判等

「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」




したがって、第1次相続において相続人全員が承継した分割されていない場合において、第2次相続の時点で分割することは問題ありません。




土地の相続登記については




父親の死亡を原因とするものであり、父親の相続人全員による遺産分割協議に基づき相続登記することになります。登記の効果は相続開始にまでさかのぼります。




今回、相続人の母親が死亡していますので




父親の財産の分割は、父親の相続人と母親の相続人の全員により分割協議を行うことになります。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしください。






[編集後記]

ひさしぶりに、仕事で万博公園近くまで外出しました。(トップ画像参考)





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