特別縁故者が財産分与を受けた場合の相続税の取り扱い ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[97]
資産税に関する記事です。
今回は
特別縁故者が財産分与を受けた場合は「遺贈により取得」したとみなします。しかし、財産評価の時点に注意です
を紹介します。
特別縁故者とは
相続人である権利を主張する方がいなかった場合、家庭裁判所は被相続人と特別の縁故のあった者の請求により、清算後に残った相続財産を与えることができます。
特別の縁故のある方とは
被相続人と生計を同じくしていた方や被相続人の療養看護に努めた方などです。
<参考>
民法第958条の3
特別縁故者に対する相続財産の分与
「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」
財産分与を受けた縁故者については
分与時における財産を被相続人から遺贈により取得したものみなして、その財産の分与を受けた特別縁故者に相続税が課税されます。
特別縁故者の分与を受けた財産の評価は、財産の分与を受けた日現在の相続税評価額によります。相続開始の日の評価ではありません。
ただし、適用される相続税法は、相続開始の日の属する年の相続税法になります
(令和2年11月改定版 相続税法基本通達逐条解説 118頁)
<参考>
相続税法 第4条
遺贈により取得したものとみなす場合
「民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。」
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(ピーター F.ドラッカー)
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