2022.02.04.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)
遺言により保険金の受取人が変更されていた場合、保険金への課税はどうなるでしょうか ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[93]
相続税に関する記事です。
今回は
保険金の受取人が遺言により変更されていました。保険金への課税はどうなるでしょうか?
を紹介します。
たとえば、死亡した者の遺言に、保険金受取人を配偶者から長男Aと次男B(2分の1ずつ)に変更する旨の記載があった場合
保険契約者は遺言により保険金受取人の変更ができます
保険法44条 (遺言による保険金受取人の変更)
「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。」
遺言の効力が生じた後、保険契約者の相続人は保険会社に通知しなければなりません
保険法44条第2項
「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」
<参考>
→ 遺言書の法定記載事項のうち5つの事項。遺言により保険金受取人の変更などができます
支払われる保険金は相続税のみなし財産になります
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
<参考>
遺言により受取人に指定された者が相続人(長男A・次男C)は、相続により取得したものとみなされます
非課税の規定の適用があります。
このケースではありませんが、もし相続人以外の者が指定されていれば、遺贈により取得したものみなされます。相続人ではないので非課税の規定は適用されません。
今回のケースでは、当初の受取人である配偶者から長男Aと次男Bに対する贈与にはなりません
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
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