相続人に未成年者がいる場合に気をつけるべき点について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[92]
相続税に関する記事です。
今回は
相続人のうちに未成年者がいる場合には、その親権者が法定代理人となって、その未成年者に代わって遺産分割協議に加わります
を紹介します。
この場合には、分割協議書の署名や押印は親権者が行うことになります。
<参考>
民法824条
財産の管理及び代表
「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。(省略)」
しかし、次の場合は利益が相反するため、親権者は未成年者の代理をすることができません
① 被相続人(たとえば父親)の遺産分割にあたり、親権者(たとえば母親)と未成年者(こども)が共に相続人である場合
② 親権者(たとえば先妻)を同じくする複数(たとえば2人)の未成年者である相続人(こども)がおり、その親権者が未成年者の代理人となる場合
②は次のような場合です。
先妻は1人のみの代理人になることができます。
これらの場合は、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります
<参考>
民法826条
利益相反行為
「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」
特別代理人の選任の申し立ては親権者が申立人となって家庭裁判所に請求します
次の書類が必要です。
1 未成年者の戸籍謄本
2 親権者または未成年後見人の戸籍謄本
3 特別代理人候補者の住民票と戸籍附票
4 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
この場合の特別代理人の候補者は、第三者または利益相反がなければ未成年者の親族(たとえば叔父、叔母など)でも問題ありません。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
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